学校(幼稚園及び大学を除く。)又は専修学校等に通う障害のある子供に対し、授業の終了後や学校の休業日に、生活能力の向上のために必要な支援、社会との交流の促進その他必要な支援を行います。 個々の障害の状態や発達の状況、障害の特性等に応じた発達上のニーズに合わせて本人への発達支援を行うほか、家族への支援を行います。
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